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第24回相続セミナー
知らなきゃ損する!「生前贈与のコツ」
~令和7年度税制改正~
11月18日(土)第24回相続セミナーを開催いたしました。
◉贈与の種類◉
生前渡す➡生前贈与
死後渡す➡死因贈与、遺贈
今回は、財産を持っている人が生きている間に、財産を渡したい相手に対して財産を与える「生前贈与」についてです。
■暦年贈与■
暦年(1月1日から12月31日)ごとに贈与を行い、その贈与額が110万円以下であれば、贈与税がかからない制度です。
■相続税精算課税■
贈与税について年間110万円の基礎控除および累計2,500万円の特別控除を受けられる制度です。
相続した不動産を売りたい、不動産の査定をしてほしい、不動産の活用方法を教えてほしい、不動産を買ってほしい、相続で悩んでいる 等
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